今日は監理部で『フルハーネス型安全帯』の特別教育を受けに行ってきました。
厚労省より、
『6m75cmを超える高さで作業する場合は原則、「フルハーネス型」の製品の使用を義務付ける。』
厚労省は2018年3月2日に、労働安全衛生法(安衛法)の施行令と規則などを改正するための政省令と告示の改正案を公表。一般からの意見を募ったうえで、同年4月に改正令などを公布し、19年2月から施行する。
との通達があり、安全に留意していかなければ!と思い、丸一日全員で行きましたが、実は6m75cmを超える高さって、ほんの少ししかないんです。。。。
で、フルハーネスとは・・
従来の高所作業のスタイルはこうでした。
腰からのベルトで命綱を使っていたのですが、
どうしても腰ベルト一本で指示していたので、落下の際に内蔵を損傷するケースがあるとの事でした。
そこで
フルハーネスとは
肩や腰、ももなど身体の複数箇所をベルトで支持するタイプです。
スカイダイビングのあの感じです。
我々は、お客様の今後がこれからずっと住み続ける、大事なお住まいを建築しているので、何か事故なんてあってはいけないですし、同じくとても大切な職人さんの身に何かあってもいけないので、しっかり学んできました。
一日のほとんどは安全教育の座学です。
最後に少し実際の使い方を実地講習という形で行ってきました。
まぁ、こんな感じです。
実際に高所作業ではないのですが、本当に使い方、着用の仕方を練習してきました。
まだ、直ぐに現場に導入って訳ではないですが、徐々に変えて守っていかなくては!というつもりです。
しかし、講師の先生も
「まさか、そこが変わるとは思ってもいなかった。」
と、言っていましたが、
「これも時代の流れだな・・・」
とポツリ。。。。
その言葉は講師の先生からは、聞きたくなかったな。。。と
最後に思った安全教育でした。
監理部 佐藤 博之
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